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最愛の娘達と引き裂かれて6年が経ちました.. デビルウォーズ勃発です

出演者

Pを押すと日本語 : 翼を押すと英語

DOMESTIC JUDGE : Go Mount light KO Boy
INQUEST OFFICER : Amaday Dye
decision

平成25年(家)第337号、338号 面会交流申立事件

 

 

 審   判

本籍 ゲットーだい!

住所 地獄の谷

申立人 ジャニス ヤスミン ブラウン

本籍 タヌキの巣穴
住所 天国の(以下秘匿)

(転居前の住居)タヌキの巣穴

相手方 ジョー バートン

同代理人弁護士 スー ダ フレンド

本籍 相手方に同じ

住所 相手方に同じ

未成年者 ジャズミン ジュエル バートン

未成年者 ジャニス ベル バートン

 

主   文

1 本件申立てを却下する。

2 手続き費用は申立人の負担とする。

事実及び理由

 

 

第1 申立の趣旨

未成年者らの監護養育に関し、申立人と未成年者らが面会交流する時期、方法等につき、審判を求める。

 

申立人:ジャニスブラウン(以下同)

相手方:ジョーバートン(以下同)

 

第2 当事者の主張

1 ジャニスの薬物使用

(ジョーの主張)

ジャニスは、平成23年8月ごろ、ジョーに対し、ジョーがMDMAを使用していないにもかかわらず、これを前提として親権変更や未成年者らを危険にさらしたとして1000万円もの慰謝料の支払いを要求し、ジョーの交際相手の女性に関連して刑事告訴をするなどと主張した。相手方は、このため、申立人に薬物使用の懸念があると考え、面会を保留した。

ジャニスは、同年12月頃、ジョーの弟に対し、未成年者二女のいる場で激昂して怒鳴り散らし、その後、ジョーの母親に対して見境なく「子供に会わせろ」と叫び散らし、同月30日には、ジョー宅に置いて、錯乱状態で「薬物検査を受けろ」と要求した。

ジョーは、上記のジャニスの態度から、未成年者らをジャニスと面会交流させることは、未成年者らの連れ去りの危険があり、また、未成年者ら自身に対しても悪影響が生じかねない強く懸念した。

 ジャニスは、その兄弟によれば、離婚後、自宅内で薬物を使用し、使用頻度も高くなっているとのことである。

(ジャニスの主張)

ジャニスは、一社会人であり、薬物依存状態ではない。

 

2 ジャニスによる連れ去り行為・連れ戻し拒否

(ジョーの主張)

 ジャニスは、平成24年6月18日、面会の予定がなかったにも関わらず、幼稚園にいた二女を連れ出した。ジャニスは、同日、長女についても、無理矢理抱きかかえるようにして連れ去った。ジャニスは、長女の通学予定及びジョーの求めにもかかわらず、同日中に未成年者らを帰宅させなかった。ジャニスは、同月23日、未成年者らと面会した際、ジョーに対し、未成年者らとの同居を認めないなら返さないし、今後未成年者らと会わせない旨述べた。

 ジャニスは、同年10月29日、下校中の長女を連れ去ろうとした。

(ジャニスの主張)

 ジャニスは、同月23日、ジョーに対し、未成年者らを引き取る決意をした旨伝えると、ジョーもこれを承諾した。ジャニスが同月24日、未成年者らの荷物をジョー実家に取りに行くと、玄関前に荷物が出してあった。

 ジョーは、同月25日、ジャニスに対し、未成年者らの荷物を用意したので持って行くこと、未成年者らを通学又は通園させることを求めるメールを送信しており、連れ去り行為との主張と矛盾する行動をしている。

 

3 未成年者らの心情

(ジョーの主張)

 未成年者らは、ジャニスの常軌を逸する連れ去り、連れ戻しの拒否を受け、ジャニスに恐怖心を抱き、ジャニスとの面会を頑なに拒否している。

(ジャニスの主張)

 ジョーは、未成年者らに対してジャニスの悪情状を伝えており、未成年者らは、ジョーに配慮しているにすぎない。未成年者らは、ジョーの行為によりジャニスに会うことがジョーに怒られることである旨の認識を有している。

 

第3 当裁判所の判断

1 一件記録によれば、以下の事実が認められる。

(1)離婚に至るまでの経緯及びジョーの再婚

ア ジャニスと、ジョーは、平成17年4月25日、婚姻した。ジャニスとジョーとの間には、同日、未成年者長女ジャズミンが、平成19年3月14日、未成年者二女ジャニスが、それぞれ出生した。

イ ジャニスは、ジョーとの離婚前、自ら別居を申し出た。

ウ 申立人と相手方は、平成23年3月3日、協議離婚した。その際、未成年者らの親権者は、いずれもジョーと定められた。

エ ジャニスとジョーは、離婚時及び離婚後、ジャニスと未成年者らの面会交流について、定期的に実施する旨の約束をしていない。

オ 相手方は、平成25年1月21日、エリー(以下「継母」という。)と婚姻した。 

カ 未成年者らは、現在、天国の(以下秘匿)において、ジョー、継母、継母の子供である長男、二男と同居している。

(2)離婚後、平成24年6月に至るまでの面会交流の実施状況等

ア ジャニスは、平成23年3月14日以降、1ヶ月に1回程度、未成年者らと面会した。 

イ ジャニスは、同年6月、ジャニスの誕生日において、ジョー同席の上、未成年者らと宿泊付きで面会した。

ウ ジャニスは、同年12月ごろ、次女の通園する幼稚園を訪問した。

エ ジャニスは、同月30日、ジャニスの父親とともにジョー宅を訪問し、ジャニスの父親及びジョー母親の立会いのもと、ジョーと面会交流について話し合った。

オ ジャニスは、平成24年6月10日頃、平成12年6月10日付で、ジョーに対して手紙を送付した(❤︎2)。ジャニスは、同手紙において、「去年一年の、家出からの一連  の騒動について、深くお詫びします。子供を取り返したい一心の軽率な行為だったと思っています。」と記載した。

💩ーーーーだからなんだである。

(薬物の使用に関する事実)

ア ジャニスは、平成23年5月、オランダにおいて、音楽学校の入学試験を受験した。

イ ジャニスは、同年8月16日、ジョーに対し、概ね、MDMAは子供が誤飲した場合死に 至る危険な薬物であること、ジョーが子供の危険を顧みずにMDMAを使用したことを認めて謝罪すること、親権にふさわしくない行為であるから未成年者らの親権を譲ること、未成年者らの命を危険に晒した慰謝料1000万円を現金で支払うこと等を記載した書類に署名するよう求めるメールを送信した(❤︎1)

ウ ジャニスは、平成24年6月16日付で、ジョーに対し送付した手紙において、「パッと出くわした人に、大声で叫ばれた」、「体重は30キロ代になった」、「朝方、6時頃、部屋のドアが空いてだれかが入ってきて、電気をつけるの。それでピアノの前に座ってる」

💩ーーーーえ、っと、一緒に住む弟ときちんと書いて、提出しています。寝てんかこのボケ。お前、ちゃんと読んだか?私が作った書類。

 ーーーー理解できたか?この能無し。

「落ちてくるはずないミラーボールが、夜中勝手に落ちてきて、くるくる回ってたり。」、「やはり私が音楽と大麻を愛しているからだと思います。」、「自分自身を束縛するルールは、持ちたくないと考えています。大麻に関してもそう。」、「ここまでの気づきを与えてくれたのは、やはり大麻による所が大きいと思います。お酒だったら、アル中。」などと記載した(❤︎3)。

エ ジャニスは、同月18日から翌19日にかけての深夜、ジョー宅を訪問し、ジョーと話し合った際、オランダにおいて大麻を吸引したことを述べた。

(4)平成24年6月18日の出来事について

ア ジャニスは、平成24年6月18日、ジョー宅を訪問し、ジョーの母とともに、二女の通園する幼稚園に行き、ジャニスは、幼稚園にいた二女を連れ出してジャニスの妹宅に連れて行った。

イ ジャニスは、同日、再度ジョー宅を訪問し、長女に対し、自らの誕生日を祝って欲しいと述べ、ジョーとの間で、遅くとも同日中にジョーの元に返すと約束の下、長女をジャ ニスの妹宅に連れて行った。

ウ ジョーは、同日夜になっても未成年者らが帰宅しなかったため、ジャニスに対し、電話もしくはメールで未成年者らを帰宅させるよう連絡をした。

エ ジャニスは、同日から翌19日にかけての深夜、ジョー宅を訪問し、ジョーと話し合った際、同日朝に未成年者らを帰宅させることを約束し、未成年者らは、同日、ジョー宅に帰宅した。

💩ーーーーー私の大麻を目撃したという話はシカトなのはなぜでしょうか。

(5)平成24年6月23日から同月27日にかけての出来事について

 ア ジャニスは、平成24年6月23日、ジョーに対し、ジャニスの祖父の法事に出席させるためとして、未成年者らとの面会を申し入れ、ジョーは、当日中に未成年者らを帰宅させるとの条件のもとで同申し入れを了承した。

 イ ジャニスは、同月27日まで、未成年者らをジョー宅に帰宅させなかった。ジャニスは、同月23日から同月26日までの間、未成年者らを学校に通学させていなかった。ジョーは、ジャニスが未成年者らを返さないとして、警察に相談した。警察官が臨場した結果、ジャニスは、未成年者らを、ジョー宅に帰宅させた。

(6) 平成25年7月24日実施の審問におけるジャニスの供述要旨

 ア 薬物について:ジャニスは、平成24年5月に、オランダにおいて大麻を吸引したことがあること、オランダからの帰国後は大麻その他の薬物を使用したことがないことを述べた。

 イ ジャニスは、平成24年6月18日に未成年者らをジャニス妹宅に宿泊させた理由について、長女が宿泊を求めていると理解したこと、深夜になって未成年者らを帰宅させるのがかわいそうであると考えたことを述べている。

 ウ ジャニスは、同月23日同月27日まで未成年者らをジョー宅に帰宅させなかった理由について、未成年者らがジャニスのそばがいいと述べ、ジョーとの約束より未成年者らの気持ちの方が大事であったからであると述べている。

 エ ジャニスは、今後は、面会交流のルールを守ること、未成年者らが帰宅したくないとのべてもルール内容を説明して帰宅させること、面会交流の場所としては天国内を考えていることを述べた。

(7)平成25年10月22日実施の審問におけるジャニスの供述要旨:ジャニスは、平成24年6月の出来事を踏まえ、長女がジャニスによる連れ去りを恐れるているのではないかとのジョーの供述に対し、未成年者らがジョーを怖いと認識しており、ジャニスとジョーが紛争を起こすと、ジャニスが警察に連行されるとも認識していたと思う、未成年者らが「帰れなくなるのが怖い」と述べているとは信じられない旨述べた。

 また、ジャニスは、未成年者らが地獄の谷での生活を希望した場合は、現状ではジョーの下に帰らなければならない旨を説明した上で、親権者をジャニスに変更する旨の審判を申したてる意思がある旨述べた。

(8)家庭裁判所調査官の調査におけるジャニスの陳述要旨

 申立人は、平成25年10月22日に実施された家庭裁判所調査官による調査面接において、未成年者らがジャニスとの生活を望んでいるはずであるとの事実を前提として、未成年者らに対し「お父さんと一緒に暮らして」とは言えないこと、未成年者らに対し継母を母として押し付けるのは不相当であり、母であるジャニスが未成年者らと一緒にいることが望ましいと考えていること、未成年者らが希望すれば親権者をジャニスに変更するよう求める申し立てをすることを述べた。

 申立人は、家庭裁判所調査官から、未成年者らの現状を尊重することが面会交流の基本であり、未成年者らの引渡しと面会交流の双方を求めることは未成年者らの負担となる旨説明を受けた後である同年11月5日、親権者変更を求める意向を示した。

(9)家庭裁判所調査官の面接調査における未成年者らの心情等

 家庭裁判所調査官は、平成25年12月5日及び同日9日に、未成年者らに対する面接調査を行った。未成年者らの現在の生活状況及び同面接調査から認められる未成年者らの心情は以下の通りである。

 ア 未成年者らは、ジャニスが、未成年者らを放置して音楽に傾倒していたこと及び父方祖父母の悪口を述べていたこと等を嫌悪していたものの、平成24年6月までは、ジャニスとの面会交流自体を嫌悪することはなかった。

 イ 未成年者らは、平成24年6月の出来事について、ジャニスに連れて行かれて帰れなくなったこと、今後帰れないと思って不安を募らせたこと、ジャニスが未成年者らに対し、ジョーと会わせるなどと述べていたが、会わせてくれず、嘘をついていたと認識していることを述べ、ジョー宅に帰れなく恐れを感じており、ジョーの働きかけにもかかわらずジャニスが対応を変えなかったことから、今後ジャニスとの面会交流を絶対にしたくない旨述べた。

 ウ 未成年者らは、現在の、継母及びその連れ子ら並びにジョーとの同居生活について、困っている点はない旨述べた。なお、家庭裁判所調査官によるジャニス宅における面接調査の結果によっても、未成年者らの現在の生活状況は、安定していると認められる。

💩ーーーーーーーーー調査報告書もクズです。ぜひご覧ください

(10)本件審判手続における申立人の対応等

 ア 本件審判は、当初、横浜家庭裁判所で審理されていたが、ジョーは、平成25年4月12日、ジョー及び未成年者らが沖縄県南城市内に転居したとして、当裁判所に移送するよう申し立てた。ジョーは、その際、ジャニスによる未成年者らの連れ去りの危険性があるとして、天国以下の住所を具体的に明らかにすることができない旨意見を述べた。

 イ ジャニスは、本件が当裁判所に移送された後、当裁判所における審判期日の前日に、ジョーの所在を掴むため、レンタカーで天国市内を走り回った。(❤︎5)。

 ウ 当裁判所は、同年12月20日の第4回審判期日に、ジャニス本人及びジョー本人が出頭しなかったため、未成年者らの面接調査結果を踏まえた審問を、平成26年1月24日に実施することとした。

 エ ジャニス代理人は、同日の第5回審判期日において、ジャニスが体調不良のために出頭できず、横浜家庭裁判所におけるテレビ会議または電話会議の方法による審問を求める旨述べた。当裁判所はこれを受けて、同年4月15日午前10時の審判期日を指定し、ジャニスが横浜家庭裁判所に出頭してテレビ会議の方法による審問を実施することとした。

 オ ジャニス代理人は、同年3月28日、当裁判所に、ジャニスの代理人を辞任する旨届け出た。ジャニスは、同日、自ら、テレビ会議の方法ではなく、審問実施のため当庁に出頭する旨述べた。当裁判所は、同日、当裁判所は、同日前期テレビ会議の方法による決定を取り消し、ジャニスが当庁に出頭することを前提として審問を実施することとした。ジャニスは、同年4月15日の第6回審判期日に出頭しなかった。ジャニスは、同日、当裁判所書記官に対し、同日来沖するための航空券を、経済的事情により手配していなかった旨述べた。

 カ ジャニスは、同日24日、過労による過呼吸及び不整脈等で1ヶ月の入院と診断されたため、どう6月以降に期日を延期することを求める旨、当裁判所に書面で報告した。ジャニスは、同年5月16日、当裁判所にジャニスが気分障害で入院中である旨の同月8日付診断書及び兵せ24年6月18日の出来事について、未成年者らが家庭裁判所調査官に対し、帰れなくなったと述べていることについて、狐につままれるような気持ちである旨記載した書面を提出した。ジャニスは、平成26年5月13日、退院した。

 キ 当裁判所は、同月26日、同年6月27日に審問を実施することとした。ジャニスは、同年5月27日、WPW症候群、発作性上質性頻拍症との診断を受けた。ジャニスは同年6月6日、体調はようなっており、同月27日の審判期日に必ず出頭する旨述べたが、どう期日に出頭しなかった。

 

2 ジャニスの薬物使用について

 申立人は、少なくともオランダにおいて大麻を吸引したことがあると認められる。しかしながら、ジャニスが、現時点においても大麻を吸引していると認めるに足りる証拠はなく、ジャニスの大麻吸引歴が直ちに未成年者らの福祉を害するとまでに認めるには足りない。

 

3 ジャニスによる連れ去り行為・連れ戻し拒否及びこれについての未成年者らの心情について

(1) 前記認定の事実によれば、ジャニスは、平成24年6月18日、当日中に未成年者らを帰宅させる旨のジョーとの約束を守らず、未成年者らをジョー妹宅に(???)宿泊させたこと、同月23日にも、同様に、当日中に未成年者らを帰宅させるとの約束を守らず、同月27日まで未成年者らをジョー宅に帰宅させなかったこと、未成年者らは、これらの事実について、ジャニスと面会すると帰宅できなくなるとん恐怖心を有しており、ジャニスによるジョーと会わせる等の言動を信用していないことが認められる。

(2)これに対し、ジャニスは、未成年者らの居住場所を探索し、未成年者らが真実はジャニスとの生活を望んでいるとしていたところ、未成年者の現状の生活を尊重する必要がある旨家庭裁判所調査官から説明を受け、家庭裁判所調査官による未成年者らの心情等が調査報告書により明らかにされた後も、未成年者らの抱いている心情を理解することができておらず、これに配慮した行動を取れない恐れがあると認められる。

 なお、ジャニスは審問において、今後は面会交流のルールを守る旨述べたが、未成年者らの面接調査結果を踏まえた上での審問がジャニスの度重なる不出頭により実施できていない状況からすると、上記供述を持って、直ちにジャニスは適切な対応を取ることが可能であると認めることはできない。

(3)以上からすると、平成24年6月に至るまでは未成年者らとジャニスとの間に面会交流が実施されており、未成年者らがジャニスとの面会交流自体を嫌悪したものではないこと等を考慮しても、ジャニスと未成年者らとの面会交流を認めることは、現時点においては、未成年者らの福祉に反するおそれがあると認められる。

 よって、主文の通り審判する。

  

平成26年7月31日

 那覇家庭裁判所

 

家事審判官 ゴーマウント・ライトケイオウボーイ

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